広報ID1003631 更新日 令和3年9月16日
平成27年度介護保険制度改正のうち、平成27年(2015年)8月から改正となる内容について、お知らせいたします。
また、厚生労働省において周知リーフレットが作成されました。ダウンロードが可能ですのでご覧ください。
介護サービスを利用したときに利用者の方に負担していただく割合は、これまで一律に1割でしたが、65歳以上で一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上で、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上)がある方は2割になります。
市では、要介護(支援)認定を受けた方全員に、利用者負担の割合(1割または2割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。8月1日以降に介護サービスを利用する場合には、被保険者証とこの負担割合証を一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
施設入所と短期入所(ショートステイ)を利用する時の食費・居住費の負担軽減制度の適用条件に、配偶者の所得状況や資産(預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下)の確認が加わります。
なお、負担限度額の適用を受けるためには申請が必要です。平成27年(2015年)8月1日からの負担限度額認定証のための申請は、2015年7月1日から受付を開始します。
以下のリンク先から、申請書をダウンロードできます。申請の際は、「介護保険負担限度額認定についての注意事項」をお読みください。
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方は、室料相当の額を負担していただくことになります。
利用者負担額が一定額を超えた場合に支給される高額介護サービス費の上限額が一部変更になります。現役並み所得者に相当する65歳以上の方(課税所得145万円以上の方)がいる世帯は、負担の上限額(月額)が37,200円から44,400円に引き上げとなります。
なお、この水準に該当しても、世帯内の65歳以上の方が2人以上いる場合でこれらの方の収入の合計額が520 万円(世帯内の65歳以上の方が1人の場合383万円)に満たない場合には、その旨の申請書を市町村に提出することで、37,200円に引き下がります。対象と思われる方には、市から申請書を送付します。
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保健福祉部 介護保険課
電話番号:019-626-7581
ファクス番号:019-651-1181
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
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