広報ID1049344 更新日 令和6年9月6日
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来となっている税額です。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、担当課へ連絡ください。
以下のすべての条件を満たしている場合、国民健康保険税(以下国保税)の減免の対象となります。
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
損害割合と500万円以下と500万円を超え750万円以下と750万円を超え1000万円以下
納期限まで
盛岡市役所別館1階 健康保険課 受付賦課係
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市民部 健康保険課
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