広報ID1031004 更新日 令和6年12月2日
盛岡市の国民健康保険に加入している方(給与の支払いを受けている方に限ります。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために仕事を休んだときに、事業主から給与の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
次の条件をすべて満たす方
療養のために仕事を休んで4日目以後の日から、仕事をすることができなかった出勤予定の日
(新型コロナウイルスに感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために労務に服することができない日が3日連続した後、4日目以降の労務に服することができなかった期間のうち、労務に服することを予定していた日)
支給対象日の最初の日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者(感染していることが疑われる者を含む。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後最初の労務に服することを予定していた日までの期間に属し、労務に服することができなかった期間。(最長1年6月)
(労務に服することができなくなった日が属する月の直近の継続した3月間の給与収入額の合計÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
注1 給与等の一部が事業主から支払われる場合には、支給額の全額または一部が支給されない場合があります。
注2 支給額には上限があります。
時給1,200円、1日の勤務時間が8時間(1日当たりの給与額 9,600円)の人が連続して14日間休んだ場合
9,600円×2/3×(14日間-3日間)=70,400円
傷病手当金支給申請書
次の4つの書類で1つの申請書になります。
記入例を参考にして記入してください。
申請にあたっては、お勤め先の事業主、受診先の医療機関に作成してもらう書類があります。
傷病手当金の支給申請をする方には手続きの詳細を説明いたしますので、事前に健康保険課にご連絡ください。電話番号:019-613-8436(直通)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状があるなど、体調がよくないときには、御来庁をお控えいただき、郵送により申請を行っていただきますよう御協力をお願いいたします。
市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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