介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき


広報ID1003577  更新日 令和3年5月26日


40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)のうち、法令で定める施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している人は、介護保険の被保険者にならないこととなるため、国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除されます。


介護保険適用除外施設

(注)身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの

申請手続きについて

国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に健康保険課受付賦課係(盛岡市役所別館1階)に届出を行ってください。

申請に必要なもの


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市民部 健康保険課 受付賦課係
電話番号:019-613-8437
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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