一部負担金助成制度


広報ID1003574  更新日 平成28年10月21日


盛岡市国民健康保険に加入している世帯の収入が、生活保護の基準最低生活費以下などの要件に該当し、一部負担金を支払ったことにより生計の維持が困難になった場合、申請により一部負担金の助成が受けられます。


助成の対象となる世帯

次の全ての要件を満たす世帯が、助成の対象となります。

  1. 世帯主と世帯に属する全ての人の収入が生活保護の基準最低生活費以下(以前は預貯金も確認しておりましたが、平成28年10月1日申請分から不要となりました。)
  2. 医療機関へ一部負担金を支払ったことにより、生計維持が困難

(注)生活保護の基準最低生活費とは、生活保護の規定により食費、家賃、光熱水費など、定められている金額です。

また、医療助成受給者証を持っている人については、対象とはなりません。

助成の対象となる一部負担金

  1. 入院がない場合は、希望する診療月(盛岡市国民健康保険加入者全員分)の1カ月分を助成します。
  2. 入院がある場合は、希望する診療月(初めの月)は盛岡市国民健康保険加入者全員分と、翌月の入院した盛岡市国民健康保険加入者の入院と外来分
  3. 利用は、同一年度に4回までです。(以前は同一年度に2回まででしたが、平成28年10月1日申請分から変更となりました。)

申請の期限

  1. 入院がない場合は、助成を希望する翌月末日まで。
    (例)4月外来受診分の助成を希望する場合は、5月31日まで。
  2. 入院がある場合は、助成を希望する翌々月末日まで。
    (例)4月入院を含む助成を希望する場合は、4月分と5月分を合わせて6月30日まで。

申請手続きについて

一部負担金助成制度の申請は、健康保険課給付係(盛岡市役所別館1階)で受け付けます。

申請者は世帯主ですが、代理人でも申請手続きができます。

申請に必要なものは、下記のとおりですが、場合によっては他の書類なども必要なことがありますので、前もって相談してください。


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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