広報ID1003573 更新日 令和6年12月2日
盛岡市国民健康保険に加入する人が、災害や失業などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難で、減免などの基準に該当する場合に、申請により一部負担金の免除、減額または徴収の猶予が受けられます。
概ね過去1年以内に次のいずれかに該当する場合
世帯主と世帯に属する全ての人の実収入月額などが生活保護の基準最低生活費に以下の割合を掛けた額以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3月分に相当する額以下であり、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り一部負担金の免除が受けられます。
世帯主と世帯に属する全ての人の実収入月額などが生活保護の基準最低生活費の1.2倍以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3月分に相当する額以下であり、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り一部負担金の8割の減額が受けられます。
上記の基準に該当しない場合でも対象となる特別な理由に該当し、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り徴収の猶予が受けられます。
生活保護の規定により食費、家賃、光熱水費など、世帯の人数や年齢などにより定められている金額です。
制度の詳細については、事情を聞いた上で説明しますので、健康保険課の窓口または電話で問い合わせください。
一部負担金減免制度の申請は、健康保険課給付係(盛岡市役所別館1階)で受け付けます。
市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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