高額医療・高額介護合算制度


広報ID1003572  更新日 令和3年9月16日


年間に支払った医療費と介護保険サービス費が高額になった場合、それぞれの自己負担額(年間)を合算し、その額が限度額を超えた場合、超えた額を支給する制度です。70歳以上の方の限度額について、平成30年8月以降の診療・利用分から変更になりました。


70歳未満の方の限度額

 

計算期間:毎年8月から翌年7月まで

住民税非課税世帯:世帯主と国保加入者全員が市県民税(住民税)非課税の世帯。

70歳〜74歳の方の限度額

平成30年7月までの診療・利用分 

平成30年8月以降の診療・利用分

計算期間:毎年8月から翌年7月まで

区分判定の目安は下記のとおり(どれにも当てはまらない場合は一般です。)


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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