広報ID1003572 更新日 令和3年9月16日
年間に支払った医療費と介護保険サービス費が高額になった場合、それぞれの自己負担額(年間)を合算し、その額が限度額を超えた場合、超えた額を支給する制度です。70歳以上の方の限度額について、平成30年8月以降の診療・利用分から変更になりました。
計算期間:毎年8月から翌年7月まで
住民税非課税世帯:世帯主と国保加入者全員が市県民税(住民税)非課税の世帯。
平成30年7月までの診療・利用分
平成30年8月以降の診療・利用分
計算期間:毎年8月から翌年7月まで
区分判定の目安は下記のとおり(どれにも当てはまらない場合は一般です。)
市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.