柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるとき


広報ID1003570  更新日 令和6年12月2日


柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるときには、健康保険が使える場合と、使えない場合があります。


柔道整復師の施術を受けるとき

「柔道整復師」の施術を受ける場合、本来、利用者が費用を全額支払ったあとに、加入している国保・職場の健康保険などに「療養費」の支給申請をすることが必要ですが、お医者さんにかかったときと同じように、「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれかを提示し、一部負担金(かかった費用の自己負担割合分)を支払うだけで施術を受けられる「受領委任」が認められています。
ただし、保険が適用される場合には必要な手続きがありますので、以下をご覧ください。

保険が使える場合・使えない場合

接骨院・整骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性が明らかなけがの場合に限られます。内科的原因によるもの、慢性的な症状などは保険の対象になりません。かかったあとで保険の適用が認められない場合もありますので、注意してください。

保険が使える場合

医師の同意がある場合に保険が使えるもの

保険が使えない場合(上記以外のもの)

接骨院・整骨院にかかるときの注意

負傷の原因を正しく伝えて、保険が使えるかどうか確認しましょう

外傷性が明らかな負傷でない場合、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は、保険の対象となりません(労災保険の対象となります)。
また、交通事故の場合は、保険者に連絡することが必要です。

保険医療機関で治療中のものは保険が使えません

同一の負傷について、同時期に保険医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複・並行的に受けた場合には、原則として柔道整復師の施術は保険の対象になりません。

施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう

長い間施術を受けても痛みが続く場合は、けがではなく、病気などによる内科的要因も考えられますので、一度保険医療機関で受診しましょう。

受領委任をするときの注意

保険を使って接骨院・整骨院にかかり、療養費の請求を接骨院・整骨院に委任するときは、次の点に注意してください。

領収書を発行してもらいましょう

領収書の無料発行が義務づけられていますので、必ず領収書は受け取ってください。希望すれば明細書も発行してもらえます(有料の場合あり)。

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき

保険を使うには、医師の診察と同意書が必要です

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、医師の診察と同意書があった場合に限って、保険者から払い戻しを受けられます。施術時にいったん全額を支払い、申請し、審査で決定されれば一部負担金分を除いた額が払い戻されます。

申請に必要なもの

また、窓口で「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれかを提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合があります(受領委任)。その場合、「療養費支給申請書」の内容を確認し、原則として自分で署名してください。

保険が使える場合・使えない場合

接骨院・整骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性が明らかなけがの場合に限られます。内科的原因によるもの、慢性的な症状などは保険の対象になりません。かかったあとで保険の適用が認められない場合もありますので、注意してください。

保険が使える場合

はり・きゅう

神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気

マッサージ

筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合

保険が使えない場合(上記以外のもの)

はり・きゅう
マッサージ

市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
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