柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるとき


広報ID1003570  更新日 平成30年9月25日


柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるときには、健康保険が使える場合と、使えない場合があります。


柔道整復師の施術を受けるとき

健康保険が使える場合

健康保険が使えない場合

保険が使える場合の費用の支払い方法

多くの柔道整復施術機関では、柔道整復師が、施術費用のうち健康保険が負担する額を健康保険に直接請求する「受領委任」という方法がとられていますので、患者本人は「療養費支給申請書」に署名・押印し、自己負担分を支払います。

「療養費支給申請書」に署名・押印する際には、傷病名・負傷年月日・負傷の原因などをよく確認してください。

はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき

はり・きゅうを受ける際に健康保険が使える場合

神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気の場合で、医師の同意が必要です。

マッサージを受ける際に健康保険が使える場合

筋肉麻痺や関節拘縮などにより医療上マッサージを必要とする場合で、医師の同意が必要です。 

保険が使える場合の費用の支払い方法

施術時にいったん全額支払い、後から健康保険が負担する額を健康保険に申請します。 

申請に必要なもの

また、上記以外にも、平成31年1月1日から受領委任制度を導入いたします。

詳しくは、下記PDFを御覧ください。


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市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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