出産育児一時金


広報ID1003568  更新日 令和5年5月26日


盛岡市の国保に加入している人が出産したとき、申請すると出産育児一時金が支給されます。(以前に加入していた健康保険から支払われる場合を除きます。)


出産育児一時金とは?

出産した人が加入している健康保険から支給されるものです。

正常な妊娠・出産は健康保険の適用にならないため、経済的な負担が大きくなりますが、出産育児一時金をその費用に充てることができます。(異常妊娠・出産で保険適用になった場合でも支給になります。)

出産したとき

出産日が令和5年4月1日以降の場合
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産した場合、50万円が支給されます。それ以外の場合は48万8000円が支給されます。

出産日が令和5年3月31日以前の場合
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産した場合、42万円が支給されます。それ以外の場合は40万8000円が支給されます。

産科医療補償制度とは

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行うことなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページ(下部のリンク)を参照いただくか、お産した分娩機関または専用コールセンター(0120-330-637)にお問い合わせください。

出産育児一時金は医療機関へ直接支払いができます

国保から、出産医療機関へ直接支払いますので(直接支払制度)、医療機関の窓口で申し出てください。

なお、出産費用が出産育児一時金の支給金額未満だった場合、差額分が世帯主に支給されますので、盛岡市の国保に申請してください。健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課の窓口で受け付けています。

申請に必要なもの

出産育児一時金の医療機関へ直接支払いを利用しない場合

出産育児一時金の申請が必要となります。子どもの出生届を出した後、健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課の窓口で受け付けています。

申請に必要なもの


関連情報


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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