医療費の全額を自己負担したとき
広報ID1003565
更新日
令和6年12月2日
かかった医療費を全額自己負担した場合でも、その後申請して認められると、あとから保険者負担分が払い戻されます。
いったん全額を支払ったとき
下記のようなとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
その後申請して認められると、あとから保険者負担分が払い戻されます。
- やむを得ず保険証、「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれかの提示なしで診療を受けた
申請に必要なもの 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか、診療内容の明細書(レセプト)、領収書、印鑑、銀行の口座番号
- 医師の指示で治療用装具をつくった
申請に必要なもの 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか、医師の証明書、装具の内容がわかる領収書、印鑑、銀行の口座番号
- 医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた
申請に必要なもの 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか、医師の同意書、施術内容と費用がわかる領収書、印鑑、銀行の口座番号
- 国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた
申請に必要なもの 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか、施術内容と費用がわかる領収書、印鑑、銀行の口座番号
海外で受診したとき
海外渡航中に病気やケガでやむをえず治療を受けた場合、支払った医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付の対象になります。
(注)給付の対象は、日本国内の診療として認められた治療である場合です。
下記のような場合は対象となりません
- 治療目的の渡航による医療費
- 保険適用とならない医療行為(臓器移植・美容整形等)
- 人工授精等の不妊治療、自然分娩
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 交通事故など第三者行為や不法行為による病気やケガ
- 室料(差額ベッド代)や文書料
給付額は、国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される額を基準として決定されます。
国外で実際に支払った額(実費額)が国内で同様の治療を受けた場合の額(標準額)よりも大きい場合は、標準額から受診者の一部負担金を引いた金額となります。
また、実費額が標準額より小さい場合は、実費額から受診者の一部負担金を引いた金額となります。
申請の方法
- 海外渡航前に、健康保険課で指定の「診療内容明細書」「領収明細書」 などを受け取り、携帯のうえ渡航してください。
- 渡航中に現地の医療機関で治療を受ける場合は、治療費を全額自己負担し領収書を受取ります。そして、受診した医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
(注)治療が月をまたがる場合「診療内容明細書」「領収明細書」は1カ月単位、また入院と入院外の治療がある場合は入院・入院外ごとに記入してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」の作成にあたり、費用(文書料)がかかる場合がありますが、その費用は申請者負担(給付対象外)です。
- 帰国後、申請に必要なものを持参し、健康保険課で海外療養費の申請をしてください。
申請期限は、治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
申請に必要なもの
- 指定の診療内容明細書
(医師が記入した診療内容等が分かる明細書)
- 指定の領収明細書
(医師・病院事務長が記入した治療金額の内訳が分かる明細書)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
(受診した本人以外の人が翻訳し、翻訳者の住所・氏名・押印があるもの)
- 受診した医療機関で支払った領収書
- 受診した本人のパスポート(渡航期間、帰国・再入国の確認のため)
- 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか
- 世帯主の印鑑
- 銀行の口座番号が分かるもの
ダウンロード
指定の書類(診療内容明細書・領収明細書など)を紛失・携帯し忘れた場合に、ご利用ください。
資格証明書を提示して診療を受けたとき
資格証明書の交付を受けた人が診療を受けるとき、医療機関の窓口で全額自己負担します。受診後、国保への申請が必要です。同じ月にかかったものはまとめて申請します。
申請に必要なもの
手続きについて
上記申請の受付は、健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課で行っています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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