医療費の全額を自己負担したとき


広報ID1003565  更新日 令和6年12月2日


かかった医療費を全額自己負担した場合でも、その後申請して認められると、あとから保険者負担分が払い戻されます。


いったん全額を支払ったとき

下記のようなとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
その後申請して認められると、あとから保険者負担分が払い戻されます。

海外で受診したとき

海外渡航中に病気やケガでやむをえず治療を受けた場合、支払った医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付の対象になります。

(注)給付の対象は、日本国内の診療として認められた治療である場合です。

下記のような場合は対象となりません

給付額は、国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される額を基準として決定されます。

国外で実際に支払った額(実費額)が国内で同様の治療を受けた場合の額(標準額)よりも大きい場合は、標準額から受診者の一部負担金を引いた金額となります。

また、実費額が標準額より小さい場合は、実費額から受診者の一部負担金を引いた金額となります。

申請の方法

申請期限は、治療費を支払った翌日から起算して2年間です。

申請に必要なもの

ダウンロード

指定の書類(診療内容明細書・領収明細書など)を紛失・携帯し忘れた場合に、ご利用ください。

資格証明書を提示して診療を受けたとき

資格証明書の交付を受けた人が診療を受けるとき、医療機関の窓口で全額自己負担します。受診後、国保への申請が必要です。同じ月にかかったものはまとめて申請します。

申請に必要なもの

手続きについて

上記申請の受付は、健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課で行っています。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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