国民健康保険の主な給付内容


広報ID1003564  更新日 令和6年6月20日


病気やケガをしたとき

医療機関に保険証を提示して、医療費の一部を支払います。

一部負担金の割合

病院や医院等で支払う自己負担割合は、年齢や所得に応じて、以下のとおりとなります。

義務教育就学前、2割(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)

義務教育就学から69歳、3割

70から74歳、2割(ただし、現役並み所得者のいる世帯は3割)

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、一部を自己負担し、残りは国保が負担します。

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。この認定証は、保険証または資格確認証を持参のうえ、健康保険課(市役所別館1階)、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課で申請すると交付されます。
 

1食あたりの負担額

区分と入院中の1食あたりの自己負担額(標準負担額)

1 一般の被保険者 490円

2 住民税非課税世帯で90日までの入院の場合 230円

3 住民税非課税世帯で過去1年間入院が入院91日以降 180円(申請が必要)

4 低所得1(注) 110円

(注)低所得1は同一世帯の国保加入者全員と世帯主の所得(年金の所得は控除額80万円)が0の世帯

保険証が使えないとき

下記のようなときは国保の給付が受けられません。

下記のようなときは給付が制限されます。

一部負担金の減免

世帯主など、主に生計を維持している人が、災害や事業の休・廃止などにより急激に収入が減少したため、同一世帯の国保加入者にかかる医療費の一部負担金の支払いが困難になる場合、その一部負担金を減免する制度があります。


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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