退職者医療制度


広報ID1003560  更新日 平成30年4月3日


平成27年3月31日以前から国民健康保険に加入している65歳未満の人で、国民年金を除く厚生年金や各種共済組合などの年金を受けており、その加入期間が20年以上か40歳以降に10年以上ある人が該当になります。


国保加入者で下記の条件全てに当てはまる人は退職者医療制度の該当になり、65歳の誕生月の末日までこの制度で診療を受けることになります。

対象になる人

公簿等を確認し、対象になる人には退職者医療制度の保険証を郵送します。

退職被保険者本人

退職被保険者被扶養者

※退職被扶養者に該当するか確認するため、連絡をとらせていただく場合があります。ご協力よろしくお願いします。

診療を受けるとき

退職被保険者本人・被扶養者共通で、入院・外来とも3割負担(小学校就学前までは2割)です。


市民部 健康保険課 給付係
電話番号:019-613-8436
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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