広報ID1003551 更新日 令和6年12月2日
70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の人には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせ」を送付します。
医療費の自己負担割合が2割または3割となります。
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が医療機関に支払う窓口での自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は同月)より2割です。ただし、一定以上の所得がある人は3割です。
同一世帯の国民健康保険被保険者(70歳から74歳の人)の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得(注1)に基づいて2割・1割または3割に判定します。
また、1945年(昭和20年)1月2日以降生まれの人が属している世帯については、「旧ただし書所得(注2)」によっても判定します。
「市民税課税所得」で3割と判定された場合でも、「旧ただし書所得」や「世帯の年収の合計」による判定で2割と判定された場合は2割(1944年(昭和19年)4月1日以前生まれの人は、特例措置により1割)となります
住民税課税所得と自己負担の割合
注1:「住民税課税所得」とは、所得から所得控除額を差し引いた額です
注2:「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除の33万円を差し引いた金額です。
なお、2012年度(平成24年度)から住民税の年少控除(扶養控除)が廃止されたことにより、70歳から74歳までの人が、基準日の前年12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の市民税課税標準額から控除して判定します。
基準日の前年12月31日時点において
国保加入者がいる世帯では、70歳から74歳の国保加入者について、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合、2割となります。
上記の「住民税課税所得」や「旧ただし書所得」による判定で3割負担となった場合でも、70歳から74歳の国保加入者全員の年収の合計により、次の区分の収入未満になる場合は、申請することにより負担割合が2割になります。(誕生日が1944年(昭和19年)4月1日以前の人は、特例措置により1割負担となります。
世帯の人数と年収の合計
注3:特定同一世帯所属者を含みます。(「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯に属する人で、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人。)
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