広報ID1031233 更新日 令和5年6月23日
岩手県の後期高齢者医療保険に加入している人(給与の支払いを受けている人に限ります。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために仕事を休んだときに、事業主から給与の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
次の条件をすべて満たす方
就労できなかった期間のうち、はじめに3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除く、4日目以降の休んだ期間。(最長1年6月)
※令和5年5月7日までに感染し、5月8日以降に仕事を休むことを余儀なくされ、5月11日以降に傷病手当金の支給を始める場合も対象となります。
支給対象期間において、就労を予定していた日数。
(労務に服することができなくなった日が属する月の直近の継続した3月間の給与収入額の合計÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
注1 給与等の一部が事業主から支払われる場合には、支給額の全額または一部が支給されない場合があります。
注2 支給額には上限があります。
時給1,200円、1日の勤務時間が8時間(1日当たりの給与額 9,600円)の人が連続して14日間休んだ場合
9,600円×2/3×(14日間-3日間)=70,400円
次の3つの書類で1つの申請書になります。
記入例を参考にして記入してください。
申請にあたっては、お勤め先の事業主に作成してもらう書類があります。
傷病手当金の支給申請をする方には手続きの詳細を説明いたしますので、事前に健康保険課にご連絡ください。電話番号:019-613-8439 (直通)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状があるなど、体調がよくないときには、御来庁をお控えいただき、郵送により申請を行っていただきますよう御協力をお願いいたします。
市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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