後期高齢者医療制度の高額医療費の給付


広報ID1003620  更新日 令和5年3月28日


医療費が高額になった場合に申請すると、自己負担限度額を超えた額を支給します。


後期高齢者医療制度で受けられる給付は下記のような場合です。

医療費が高額になったとき

高額療養費制度

1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 振込先口座が確認できるもの
  3. 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。)

自己負担限度額(月額)

令和4年10月からの自己負担限度額(月額)
平成30年8月から令和4年9月までの自己負担限度額(月額)

高額医療・介護合算制度

世帯内で1年間(計算期間;毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

自己負担限度額(年額)

後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(令和4年8月診療分から)
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(平成30年8月診療分から令和4年7月診療分まで)

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 介護保険被保険者証
  3. 振込先口座が確認できるもの
  4. 印鑑
  5. 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に他の医療保険、または県外の後期高齢者医療から岩手県の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
  6. 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に県外市町村の介護保険から盛岡市介護保険に異動した世帯員がいる場合)

(注意)

いったん全額自己負担した場合

下記のようなとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。その後申請して認められると、あとから自己負担分以外の部分が払い戻されます。

やむを得ず被保険者証の提示なしで診療を受けた

手続きに必要なもの

海外で診療を受けた

手続きに必要なもの

医師の指示で治療用装具をつくった

手続きに必要なもの

医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた

手続きに必要なもの

保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた

手続きに必要なもの

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 振込先口座が確認できるもの

市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


[0] 盛岡市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.