後期高齢者医療制度の高額医療費の給付
広報ID1003620
更新日
令和5年3月28日
医療費が高額になった場合に申請すると、自己負担限度額を超えた額を支給します。
後期高齢者医療制度で受けられる給付は下記のような場合です。
医療費が高額になったとき
高額療養費制度
1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 振込先口座が確認できるもの
- 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。)
自己負担限度額(月額)
令和4年10月からの自己負担限度額(月額)
- 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
外来+入院(世帯ごと)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは140,100円になります。
- 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)
外来+入院(世帯ごと)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは93,000円になります。
- 現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
外来+入院(世帯ごと)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
- 一般2
外来(個人ごと):18,000円、または(6,000円+(1カ月の総医療費−30,000円)×10%)のいずれか低い方
※一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。
外来+入院(世帯単位ごと):57,600円
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
- 一般1
外来(個人ごと):18,000円
※一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。
外来+入院(世帯ごと):57,600円
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
- 低所得2
外来(個人ごと):8000円
外来+入院(世帯ごと):24,600円
- 低所得1
外来(個人ごと):8000円
外来+入院(世帯ごと):15,000円
平成30年8月から令和4年9月までの自己負担限度額(月額)
-
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
外来+入院(世帯ごと)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは140,100円になります。
-
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)
外来+入院(世帯ごと)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは93,000円になります。
-
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
外来+入院(世帯ごと)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
-
一般
外来(個人ごと):18,000円
※一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。
外来+入院(世帯ごと):57,600円
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
-
低所得2
外来(個人ごと):8,000円
外来+入院(世帯ごと):24,600円
-
低所得1
外来(個人ごと):8,000円
外来+入院(世帯ごと):15,000円
高額医療・介護合算制度
世帯内で1年間(計算期間;毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険に申請します。
- 支給額が500円以下の場合は支給されません。
自己負担限度額(年額)
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(令和4年8月診療分から)
- 現役並み所得者3:212万円
- 現役並み所得者2:141万円
- 現役並み所得者1:67万円
- 一般1・2:56万円
- 低所得2:31万円
- 低所得1:19万円
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(平成30年8月診療分から令和4年7月診療分まで)
- 現役並み所得者3:212万円
- 現役並み所得者2:141万円
- 現役並み所得者1:67万円
- 一般:56万円
- 低所得2:31万円
- 低所得1:19万円
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 振込先口座が確認できるもの
- 印鑑
- 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に他の医療保険、または県外の後期高齢者医療から岩手県の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
- 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に県外市町村の介護保険から盛岡市介護保険に異動した世帯員がいる場合)
(注意)
- 対象期間中、医療保険の異動があった場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。
- 対象期間中、盛岡市介護保険以外の介護保険の利用があった場合は、その介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。
いったん全額自己負担した場合
下記のようなとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。その後申請して認められると、あとから自己負担分以外の部分が払い戻されます。
やむを得ず被保険者証の提示なしで診療を受けた
手続きに必要なもの
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者証
- 印鑑
- 振込先が確認できるもの
海外で診療を受けた
手続きに必要なもの
- 医師の診断書
- 診断書の翻訳文
- 領収書
- 被保険者証
- 印鑑
- 振込先が確認できるもの
- パスポート
医師の指示で治療用装具をつくった
手続きに必要なもの
- 医師の証明書
- 装具の内容がわかる領収書
- 被保険者証
- 印鑑
- 振込先が確認できるもの
医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた
手続きに必要なもの
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が分かる領収書
- 印鑑
- 被保険者証
- 振込先が確認できるもの
保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた
手続きに必要なもの
- 施術内容と費用がわかる領収書
- 印鑑
- 被保険者証
- 振込先が確認できるもの
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円支給されます。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 振込先口座が確認できるもの
市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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