後期高齢者医療制度の高額医療費の給付


広報ID1003620  更新日 令和7年8月1日


医療費が高額になった場合に申請すると、自己負担限度額を超えた額を支給します。


後期高齢者医療制度で受けられる給付は下記のような場合です。

医療費が高額になったとき

高額療養費制度

1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。ただし、指定口座を変更する場合は、再度申請が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療資格確認書
  2. 振込先口座が確認できるもの
  3. 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。)

自己負担限度額(月額)

令和7年10月診療分からの自己負担限度額(月額)

※一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。

※令和4年10月1日からの2割負担導入に伴い、窓口負担割合の引き上げによる1カ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えていましたが、令和7年9月30日で終了します。令和7年10月1日からは、1カ月の外来医療の自己負担限度額が、18,000円になります。

外来+入院(世帯単位ごと):57,600円

※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。

令和4年10月診療分から令和7年9月診療分までの自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと):18,000円
※一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。
外来+入院(世帯ごと):57,600円
※直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。

高額医療・介護合算制度

世帯内で1年間(計算期間;毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

自己負担限度額(年額)

後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(令和4年8月診療分から)
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(平成30年8月診療分から令和4年7月診療分まで)

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 振込先口座が確認できるもの
  4. 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。)
  5. 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に他の医療保険、または県外の後期高齢者医療から岩手県の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
  6. 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に県外市町村の介護保険から盛岡市介護保険に異動した世帯員がいる場合)

(注意)

いったん全額自己負担した場合

下記のようなとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。その後申請して認められると、あとから自己負担分以外の部分が払い戻されます。

やむを得ず資格確認書、マイナ保険証の提示なしで診療を受けた

手続きに必要なもの

海外で診療を受けた

手続きに必要なもの

医師の指示で治療用装具をつくった

手続きに必要なもの

医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた

手続きに必要なもの

保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた

手続きに必要なもの

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療資格確認書
  2. 喪主の印鑑、預金通帳
  3. 相続代表人の印鑑、預金通帳

市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階


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