広報ID1003616 更新日 令和6年12月2日
75歳以上または一定以上の障がいがある65歳以上の人が対象です。
下記のいずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護を受けている人を除きます)
(注)65歳〜74歳の一定以上の障がいの人は、認定の取り下げをすることもできます。
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
これから75歳の誕生日を迎える人には、誕生日前までに郵送しますので、加入の手続きは必要ありません。
65歳〜74歳の人が一定の障がいにより認定を受ける場合は、加入の手続きが必要です。
下記のような場合は、窓口での手続きが必要です。
必要なもの
負担区分等証明書
下記に該当する人は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。
必要なもの
障がいの程度を確認できる下記の書類のいずれか1点、印鑑、現在加入中の健康保険から交付されている証書全て
必要なもの
生活保護廃止停止通知書
必要なもの
負担区分等証明書
下記に該当する人は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。
必要なもの
喪主に葬祭費が支給されます。申請には、保険証または資格確認書のほかに、印鑑、預金口座の番号がわかるものが必要です。
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
負担区分等証明書を交付します。また、下記に該当する人には、書類を交付します。
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点および保護開始決定通知書
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点および更新後の障害者手帳等
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
負担区分等証明書を交付します。また、下記に該当する人には、書類を交付します。
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
必要なもの
被保険者証、資格確認書(前住所地に返還していない場合のみ)のいずれか1点
住所地特例:福祉施設への入所や長期入院などでほかの都道府県に住所を移す場合は、引き続き移す前の広域連合の被保険者となります。
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
必要なもの
被保険者証、資格確認書のいずれか1点
市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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