後期高齢者医療制度の被保険者


広報ID1003616  更新日 令和1年6月19日


75歳以上または一定以上の障がいがある65歳以上の人が対象です。


後期高齢者医療制度の被保険者となる人は

下記のいずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護を受けている人を除きます)

一定以上の障がいとは

(注)65歳〜74歳の一定以上の障がいの人は、認定の取り下げをすることもできます。

これから被保険者となる人の保険証について

岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証が一人に1枚交付されます。

手続きが必要な場合

下記のような場合は、窓口での手続きが必要です。

資格取得

県外から転入してきた(住所地特例・生活保護受給者を除く)

必要なもの

負担区分等証明書

下記に該当する人は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。

  1. 障害認定証明書(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた人(65歳〜74歳))
  2. 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた人)
  3. 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人)

(注)基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。

障がい認定を受ける

必要なもの

障がいの程度を確認できる下記の書類のいずれか1点、印鑑、現在加入中の健康保険から交付されている証書全て

  1. 身体障害者手帳(1級〜3級、4級の一部)
  2. 障害基礎年金証書(1級、2級)
  3. 療育手帳(A)
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)

生活保護廃止

必要なもの

生活保護廃止通知書

県外の広域連合の住所地特例ではなくなった(市内の施設(住所地特例の該当施設)から施設以外のところへ転居した)

必要なもの

負担区分等証明書

下記に該当する人は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。

  1. 障害認定証明書(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた人(65歳〜74歳))
  2. 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた人) 
  3. 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人)

(注)基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。

資格喪失

死亡した

必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 喪主の印鑑、預金通帳(葬祭費支給申請の為)
  3. 相続代表人の印鑑、預金通帳(相続代表者選任の為)

喪主に葬祭費が支給されます。申請には、保険証のほかに、印鑑、預金口座の番号がわかるものが必要です。

県外へ転出

必要なもの

被保険者証

負担区分等証明書を交付します。また、下記に該当する人には、書類を交付します。

  1. 障害認定証明書(一定の障がいの認定を受けていた人(65歳〜74歳))
  2. 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた人) 
  3. 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) 

生活保護を受けることになった

必要なもの

被保険者証、保護開始決定通知書

障がい認定の該当ではなくなった

必要なもの

被保険者証、印鑑

障がい認定の取り下げ

必要なもの

被保険者証、印鑑

住所地特例でなくなった

必要なもの

被保険者証

負担区分等証明書を交付します。また、下記に該当する人には、書類を交付します。

  1. 障害認定証明書(一定の障がいの認定を受けていた人(65歳〜74歳))
  2. 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた人) 
  3. 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) 

資格変更

氏名変更

必要なもの

被保険者証

市内転居

必要なもの

被保険者証

県内他市町村へ転出

必要なもの

被保険者証

県内他市町村から転入

必要なもの

被保険者証(前住所地に返還していない場合のみ)

住所地特例適用

住所地特例:福祉施設への入所や長期入院などでほかの都道府県に住所を移す場合は、引き続き移す前の広域連合の被保険者となります。

必要なもの

被保険者証

住所地特例の変更

必要なもの

被保険者証


市民部 健康保険課 高齢者医療係
電話番号:019-613-8439
ファクス番号:019-622-6211
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