広報ID1049425 更新日 令和6年11月6日
令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の交付が終了します。
現在お持ちの被保険者証は有効期限まで使用できます。その他の経過措置などについては、次のとおりです。
令和6年12月2日以降、次に該当する場合にマイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
※後期高齢者医療制度の被保険者の方には、令和7年7月まではマイナ保険証を持っている人にも「資格確認書」を交付します。
現在の被保険者証の有効期限満了前の令和7年7月には、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を送付します。令和6年12月より前に一斉に送付はしません。
※マイナ保険証を紛失した方、更新手続き中の方は申請が必要です。
※マイナンバーカードを紛失された場合には、機能停止の手続きが必要です。
医療機関への情報提供に同意すると、現行の健康保険証を利用するよりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
限度額適用認定証等がなくても、医療機関等の窓口で高額療養制度における限度額区分を確認することができますので、限度額区分を確認した医療機関への支払いは、限度額でとまります。
※自治体単独の医療費助成等については書類の持参が必要です。
限度額適用認定証等がなくても、医療機関等の窓口で高額療養制度における限度額区分を確認することができますので、限度額区分を確認した医療機関への支払いは、限度額でとまります。
※自治体単独の医療費助成等については書類の持参が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請方法は選択可能です。
オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
郵便による申請
まちなかの証明写真機からの申請
利用登録の方法は次のとおりです。
対策として、マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができます。暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。
マイナ保険証の受け付けは医療機関においてある顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置き、画面の指示に沿って受付をしてください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
0120-95-0178(無料)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問・回答などが、次のサイトに掲載されています。
後期高齢者医療保険に加入している方…岩手県後期高齢者医療広域連合 電話:019-606-7501
上記以外の健康保険に加入している方…加入先の健康保険組合などへお問い合わせください。
市民部 健康保険課
電話番号:019-626-7527
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
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