不利益処分および申請に対する処分等の基準について


広報ID1006722  更新日 令和2年6月25日


生活衛生課が行う処分の基準について、行政手続法および盛岡市行政手続条例に基づき次のとおり公表しています。


法令に基づく不利益処分に係る基準

詳細な内容は下段の添付ファイルをご覧ください。

生活衛生課が所管する法律に基づく不利益処分一覧

番号と根拠法と概要

生活衛生課が所管する条例に基づく不利益処分一覧

番号と根拠条例と概要

法令に基づく申請に係る審査基準および標準処理期間

詳細な内容は下段の添付ファイルをご覧ください。

生活衛生課が所管する法律に基づく申請に係る審査基準および標準処理期間

番号と根拠法と概要


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保健所 生活衛生課
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階


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