特定給食施設に関する手続き


広報ID1006747  更新日 令和5年6月23日


特定給食施設に関する手続きについては、盛岡市保健所指導予防課(電話:019-603-8302)で受け付けています。

窓口での受付は祝日、年末年始を除く8時30分から17時までです。

下記の申請書のダウンロードができます。

特定給食施設

健康増進法は、特定給食施設(学校、病院、福祉施設、事務所など特定かつ多数のものに対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)における食事が、単に給食を提供するだけではなく、喫食者の栄養改善および健康の保持増進を担うものとして位置づけています。

盛岡市は給食数が1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設、1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設をその他の給食施設とし、指導対象施設としています。特定給食施設の設置者は、盛岡市健康増進法施行細則に基づき、特定給食施設の諸届出書の提出を義務付けています。その他の給食施設についても、給食施設の把握のため、提出の協力を求めています。
また、特定給食施設の管理者は、毎年6月に実施した給食について、栄養管理状況報告書を作成し、給食従事者名簿を添えて翌月の20日までに提出してください。その他の給食施設についても、提出の協力を求めています。

提出書類

特定給食施設の開始

特定給食施設の届出事項の変更

特定給食施設の休止、廃止

その他の給食施設の開始

その他の給食施設の届出事項の変更

その他の給食施設の休止、廃止

特定給食施設・その他の給食施設が行う報告

「特定給食施設」、「その他の給食施設」の管理者は、毎年6月に実施した給食について栄養管理状況報告書を作成し、翌月20日までに提出してください。

「特定給食施設」、「その他の給食施設」及び「施設の種類」によって様式が異なりますのでご注意ください。

栄養管理状況報告書様式

特定給食施設
その他の給食施設

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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


保健所 指導予防課
電話番号:019-603-8307
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階


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