広報ID1006744 更新日 令和5年4月1日
第一種及び第二種動物取扱業に関する手続きについては、盛岡市保健所生活衛生課動物愛護担当(電話:019-603-8312)で受け付けています。
受付時間は土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分から17時までです。
このページでは、申請書などのダウンロードができます。御不明な点などがございましたら、生活衛生課にお問い合わせください。
第一種動物取扱業の新規登録を行う場合は、種別ごとに以下の書類が必要です。(申請手数料:15,000円/業種)
書類名 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一種動物取扱業登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 第一種動物取扱業の実施の方法 | 〇 | 〇 | ||||
3 | 犬猫等健康安全計画 | △※1 | |||||
4 |
飼養施設の平面図・施設の付近の見取図・犬猫のケージの立面図(犬猫を扱う場合のみ) |
〇 | △※2 | 〇 | △※2 | 〇 | 〇 |
5 |
動物取扱責任者の要件を満たすことがわかる書類【(1)(2)の両方】 (1)実務経験の証明 (2)教育機関の卒業証明もしくは資格証明 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 |
重要事項説明者の要件を満たすことがわかる書類【(1)(2)のいずれか】 (1)実務経験の証明 (2)教育機関の卒業証明もしくは資格証明 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 |
動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (欠格事項非該当の証明) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | (申請者が法人の場合)登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | (申請者が法人の場合)役員の氏名及び住所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 (自己所有でない場合、賃貸契約書の写しや動物取扱業に関する承諾書等) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 犬猫を販売する場合のみ
※2 飼養施設を設置する場合のみ
登録の更新に必要な書類等は以下のとおりです。
※の書類については、新規登録時や提出済みの変更届から変更がない場合は不要です。
このほか、添付書類として飼養施設の平面図、登記事項証明書等が必要な場合があります。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健所 生活衛生課 動物愛護担当
電話番号:019-603-8312
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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