広報ID1003887 更新日 令和6年8月8日
社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき設立された社会福祉法第22条で定義される法人のことです。
平成20年4月1日に、盛岡市が中核市へ移行したことに伴い、社会福祉法第30条第1項第2号の規定に基づき、「主たる事務所が盛岡市の区域内にある社会福祉法人(実施している事業が盛岡市の区域内のみに所在する場合)」の所轄庁は、岩手県知事から盛岡市長に変更になりました。
盛岡市は、盛岡市内に住所を有し、かつ、盛岡市内のみで事業運営を行う社会福祉法人の所轄庁として、法人設立の認可などのほか、社会福祉法人の業務および財産状況の検査、措置命令、業務の停止命令、役員の解職勧告、解散命令などの指導監督業務を行います。
社会福祉法人の指導監査は、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図る目的で、関係法令や通知による法人運営、事業経営に関する指導監査事項について、指導監査を行っています。
令和5年度における社会福祉法人の指導監査の実施結果です。
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