先端設備等導入計画の申請受付について


広報ID1023632  更新日 令和5年6月21日


 盛岡市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの申請により「先端設備等導入計画」を認定しています。

令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。同日以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うこととなります。
令和5年度税制改正により創設された新たな固定資産税の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となります。

盛岡市の「導入促進基本計画」の概要

先端設備等の導入促進の目標

先端設備等の種類

対象地域、対象業種・事業

先端設備等導入計画の期間

制度の概要

「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

  • 労働生産性算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備

等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 国の「基本方針」及び盛岡市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。

「先端設備等導入計画」の申請及び認定について

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が3%以上向上する見込であることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。認定制度・申請方法の詳細及び認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

税制上の優遇措置を受けるためには、税務申告に際して、納税書類に認定書等の写しの添付が必要となります。

税務申告について、詳しくは下記のページをご覧ください。

 固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

 (1)機械装置(160万円以上)

 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

 (3)器具備品(30万円以上)

 (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果すものを除く)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

税制特例適用手続き(1)投資利益率の要件について

[画像]スキーム図1(144.9KB)
  1. 経営革新等支援機関において「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行します。
  2. 中小事業者等は、認定申請書に「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を添付して市に認定申請をします。
  3. 市は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
  4. 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、先端設備等を取得します。先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

税制特例適用手続き(2)賃上げ方針の表明について

[画像]スキーム図2(147.8KB)
  1. 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
  2. 市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
  3. 市は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。

申請方法

申請時に必要な書類1部を、盛岡市商工労働部ものづくり推進課まで持参又は郵送により提出してください。

申請時に必要な書類

固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。

認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。

申請時必要書類のダウンロード

新規認定申請時

変更認定申請時

新規・変更申請時共通

先端設備等導入計画に関する確認書
先端設備等に係る投資計画に関する確認書
先端設備等導入計画申請提出用チェックリスト

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


商工労働部 ものづくり推進課
電話番号:019-626-7551
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階


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