広報ID1023632 更新日 令和5年6月21日
盛岡市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの申請により「先端設備等導入計画」を認定しています。
先端設備等の導入促進の目標
先端設備等の種類
対象地域、対象業種・事業
先端設備等導入計画の期間
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備 等の種類 ※ |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
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※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が3%以上向上する見込であることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。認定制度・申請方法の詳細及び認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
税制上の優遇措置を受けるためには、税務申告に際して、納税書類に認定書等の写しの添付が必要となります。
税務申告について、詳しくは下記のページをご覧ください。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果すものを除く)(60万円以上) |
その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
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申請時に必要な書類1部を、盛岡市商工労働部ものづくり推進課まで持参又は郵送により提出してください。
固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。
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商工労働部 ものづくり推進課
電話番号:019-626-7551
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
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