岩手県産業再生特区の優遇税制について


広報ID1008078  更新日 平成30年2月16日


岩手県産業再生特区の優遇税制について

 盛岡市は、岩手県産業再生特区において、産業の集積の形成及び活性化を目指す地域として、「復興産業集積区域」に指定されております。
 特区による税制優遇には、次の項目があります。

  1. 設備投資減税(法第37条)
  2. 雇用減税(法第38条)
  3. 開発研究用資産減税(法第39条)

 復興特区による税制優遇の措置を受けるためには、岩手県による指定及び事業実施状況の認定が必要となります。(認定後、国税窓口及び地方税窓口において、別途優遇措置を受けるための申請等が必要となります。)
 指定手続きは、関連ページリンクより、御確認ください。


商工労働部 ものづくり推進課
電話番号:019-626-7551
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階


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