広報ID1008864 更新日 令和2年3月27日
指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について盛岡市長に届け出が必要です。
なお、埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復または点検のなどの通常の管理行為などは事前の届け出を行う必要はありません。
また、盛岡市長は、土地の形質の変更の届け出があった場合において、当該届け出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届け出を受理した日から30日以内に限り、当該届出けをした者に対し施行方法に関する計画の変更を命じることができます。
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次のような場合は届け出は不要です。
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環境部 廃棄物対策課
電話番号:019-626-3755
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
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