PCB廃棄物について


広報ID1008840  更新日 令和3年9月16日


PCB廃棄物とは(PCB特措法第2条)

PCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油またはPCBが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったものを言います。ただし、これらを処分するために処理したもので環境省令で定める基準を満たしたものは除かれます。

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物について

PCBは昭和47年に製造が中止されましたが、調査により本来PCBが使用されていないはずの電気機器の絶縁油に、微量のPCB(数10mg/kg程度)を含むものが存在することがわかっています。混入原因については不明ですが、絶縁油(再生油)の製造工程、輸送工程などに原因があったものと推測されています。

この非意図的な混入により、微量のPCBに汚染された廃棄物は微量PCB廃棄物と呼ばれ、この微量PCB廃棄物と、PCB濃度が0.5mg/kgを超えて5,000mg/kgまでの廃棄物とを合わせて、低濃度PCB廃棄物と呼ばれています。

これらに対し、PCBを意図的に使用したものを高濃度PCB廃棄物と呼んでいます。

廃棄物の種類と概要

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

非PCB廃棄物

処分先

高濃度PCB廃棄物:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
(盛岡市は同社の北海道事業所での処分となります。)

低濃度PCB廃棄物:無害化処理認定施設または都道府県市許可施設

処分するまでの流れ


環境部 廃棄物対策課
電話番号:019-626-3755
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階


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