特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(事業範囲の変更)
広報ID1008786
更新日
令和5年10月31日
- 手続きの種類
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(事業範囲の変更)
- 説明事項
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲を変更する場合(収集運搬品目の追加など)に申請するものです。
- 岩手県内では盛岡市内でのみ収集運搬業を行う場合や盛岡市内で特別管理産業廃棄物の積替保管をする場合を除き、盛岡市に収集運搬業許可の事業範囲の変更許可申請はできません。詳しくは関連情報リンク「法改正により産業廃棄物収集運搬業が合理化されます。」を確認ください。
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事前に電話で申請日時の予約をお願いします。(担当者が不在などで受け付けできない場合や、他の予約などでお待ちいただく場合があります。)
- 代理人(行政書士)が申請する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
- 記載例、添付書類および注意事項を確認の上、書類を作成してください。
- 添付書類
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必要
- 添付書類は、事業の範囲にPCB廃棄物を含むか含まないかにより異なります。詳細は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請添付書類一覧をご確認ください。
- 優良認定を受けることで、一部の添付書類を省略できます。詳しくは関連リンク「優良産業廃棄物処理業者認定制度について」を確認ください。
- 提出先部署など
環境部廃棄物対策課指導係
- 手数料
7万2000円
申請書様式に証紙貼付欄がありますので、手数料分の盛岡市収入証紙を貼り付けてください。現金での納付は受け付けしていませんので了承ください。
- 郵送での提出
不可
- 提出部数
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1部(申請書の補正の際に使用する場合があることから、提出の必要はありませんが、控えは必ず作成してください。)
- 問い合わせ先
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廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573
関連情報
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
環境部 廃棄物対策課
電話番号:019-626-3755
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
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