産業廃棄物管理票(マニフェスト)の未回収時の措置内容などの報告


広報ID1008763  更新日 令和5年11月14日


産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者・中間処理業者は、次の場合はすみやかに産業廃棄物の収集運搬・処分の状況を確認するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、盛岡市長に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
電子マニフェストの場合も、紙マニフェストと同様に報告する必要があります。様式がそれぞれ異なりますので注意してください。

紙マニフェストの場合

対象及び報告期限

様式

電子マニフェストの場合

対象及び報告期限

様式

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係
電話番号 019-626-7573


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環境部 廃棄物対策課
電話番号:019-626-3755
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階


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