広報ID1008826 更新日 令和4年6月1日
解体業廃止届出
解体業を廃止した場合に届出するものです。
許可を受けた人と届出義務者(死亡の場合の相続人や破産の場合の破産管財人など)が異なる場合は、廃業に至った経緯が分かる書類を添付してください。
なお、許可を受けた方が自ら廃止届出をする場合(死亡、破産、清算などではない場合)は、添付書類は不要です。
環境部廃棄物対策課指導係
廃業してから30日以内
無料
可
1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。)
廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573
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環境部 廃棄物対策課
電話番号:019-626-3755
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
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