盛岡市郵便入札実施要領(令和2年12月25日施行)


広報ID1033618  更新日 令和3年9月16日


 (趣旨)
第1 この要領は、市又は市上下水道局が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 (郵便入札の実施対象)
第2 郵便入札の対象は、公告又は通知において、入札の方法を郵便入札に指定したものとする。
 (入札書等の郵送方法等)
第3 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告又は通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう一般書留又は簡易書留により郵送しなければならない。
 (入札の辞退)
第4 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、辞退届を郵送又は持参のいずれかの方法により提出しなければならない。
 (入札書等の保管等)
第5 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
3 郵便入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。
 (開札)
第6 郵便入札の開札の執行にあたっては、あらかじめ指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。
2 入札参加者は、開札に立会うことができる。
 (入札の無効)
第7 盛岡市競争入札参加者心得第15に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告又は通知で指定する郵送方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(2) 公告又は通知で指定する到達期限より後に到達した入札
(3) 入札書等必要とされた書類が同封されていない入札
(4) 内封筒に指定された事項が記載されていない入札
(5) 内封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項が相違する入札
(6) その他郵便入札に関する条件に違反した入札
 (入札執行回数)
第8 入札執行回数は、3回を限度とし、公告又は通知で示す条件によるものとする。
 (くじによる落札者の決定)
第9 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格未満で入札した者を除く。)が2人以上ある場合は、入札参加資格を確認した後、くじにより落札者を決定するものとする。
 (入札を延期する場合等の措置)
第10 郵便事情等により事故が発生したときは当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。
 (入札結果の通知)
第11 郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに入札参加者に連絡する。
 (随意契約の場合の準用)
第12 前各条の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合に準用する。
  附則
この要領は、令和2年12月25日から施行する。


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