盛岡市上下水道局契約事務等に係る要領(平成31年1月18日改正)


広報ID1008634  更新日 令和3年9月16日


(盛岡市特定市営建設工事請負契約に係る共同企業体運用基準の準用)

第1条 盛岡市特定市営建設工事請負契約に係る共同企業体運用基準(平成8年4月23日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市特定市営建設工事請負契約に係る共同企業体運用基準第1中「盛岡市」とあるのは「盛岡市上下水道局」と、「特定市営建設工事」とあるのは「特定上下水道局建設工事」と読み替えるものとする。

(市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領の準用)

第2条 市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成12年5月25日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「市営建設工事」とあるのは「上下水道局建設工事」と、同要領第1中「市が」とあるのは「上下水道局が」と読み替えるものとする。

(物品の買入れ等の契約に係る競争入札等事務取扱要領の準用)

第2条の2 物品の買入れ等の契約に係る競争入札等事務取扱要領(平成28年12月1日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、物品の買入れ等の契約に係る競争入札等事務取扱要領の規定中、「市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

 (盛岡市市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準の準用)

第3条 盛岡市市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準(平成8年4月23日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準の規定中、「盛岡市」とあるのは「盛岡市上下水道局」と、「市営建設工事(盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号)第2に規定する市営建設工事をいう。以下同じ。)」とあるのは「上下水道局建設工事(盛岡市上下水道局競争入札参加資格要綱(平成22年上下水道局告示第11号)第2に規定する上下水道局建設工事をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

 (市営建設工事等設計変更等事務取扱要領の準用)

第4条 市営建設工事等設計変更等事務取扱要領(平成8年6月20日8盛財第100号助役通知)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、市営建設工事等設計変更等事務取扱要領の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「市長内部部局専決及び代決に関する規程(昭和33年訓令第4号)別表第2の表20の項」とあるのは「上下水道局専決及び代決に関する規程(昭和34年水道部管理規程第45号)別表第2号の表18の項又は市長内部部局の職員で上下水道局の職員に併任されているものが処理すべき契約の締結及び工事の検査に関する事務の専決及び代決に関する規程(平成22年上下水道局管理規程第16号)別表」と読み替えるものとする。

(盛岡市市営建設工事の発注の見通しに関する事項の公表についての準用)

第5条 盛岡市市営建設工事の発注の見通しに関する事項の公表について(平成13年3月27日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての準用)

第6条 盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表について(昭和57年7月1日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領の準用)

第7条 盛岡市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成19年2月22日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市低入札価格調査制度実施要領の準用)

第7条の2 盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市低入札価格調査制度実施要領第1中「市が」とあるのは「上下水道局が」と読み替えるものとする。

(資本関係又は人的関係がある会社の同一入札への参加制限についての準用)

第8条 資本関係又は人的関係がある会社の同一入札への参加制限について(平成20年12月1日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市発注工事に関する苦情処理要領の準用)

第9条 盛岡市発注工事に関する苦情処理要領(平成20年5月21日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市発注工事に関する苦情処理要領の規定中、「盛岡市」とあるのは「上下水道局」と、「市営建設工事」とあるのは「上下水道局建設工事」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、同要領第2中「本市が」とあるのは「上下水道局が」と読み替えるものとする。

(盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領の準用)

第10条 盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領(平成20年7月22日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領の規定17中、「市」とあるのは「上下水道局」と読み替えるものとする。

(盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札事務取扱要領の準用)

第11条 盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札事務取扱要領(平成20年7月22日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

 (総合評価落札方式判定委員会設置要領の準用)

第12条 総合評価落札方式判定委員会設置要領(平成20年7月22日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準の準用)

第13条 盛岡市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準(平成8年4月23日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準の規定中、「盛岡市」とあるのは「盛岡市上下水道局」と読み替えるものとする。

(盛岡市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の準用)

第14条 盛岡市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成20年3月21日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の準用)

第15条 盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領(平成15年6月12日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の規定中、「市」とあるのは「上下水道局」と読み替えるものとする。

2 同要領第2第6号中「消費税及び地方消費税」とあるのは「消費税、地方消費税、水道料金及び下水道使用料」と読み替えるものとする。

(盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準の準用)

第16条 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準運用指針の準用)

第17条 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準運用指針(平成17年4月26日助役決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

(盛岡市談合情報対応マニュアルの準用)

第18条 盛岡市談合情報対応マニュアル(平成7年3月27日助役決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。

 (盛岡市競争入札参加者心得の準用)

第19条 盛岡市競争入札参加者心得(昭和47年4月1日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市競争入札参加者心得の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

 (盛岡市随意契約見積参加者心得の準用)

第20条 盛岡市随意契約見積参加者心得(昭和47年4月1日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市随意契約見積参加者心得の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

 (市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札実施要領の準用)

第21条 市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札実施要領(平成23年9月21日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札実施要領の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(盛岡市物品の買入れ等に係る電子入札実施要領の準用)

第21条の2 盛岡市物品の買入れ等に係る電子入札実施要領(平成30年10月30日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市物品の買入れ等に係る電子入札実施要領の規定中、「市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札運用基準の準用)

第22条 市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札運用基準(平成23年9月27日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札運用基準の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(物品の買入れ等に係る電子入札運用基準の準用)

第22条の2 物品の買入れ等に係る電子入札運用基準(平成30年10月30日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、物品の買入れ等に係る電子入札運用基準の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

 (盛岡市物品の買入れ等の契約に係る指名業者選定基準の準用)

第23条 盛岡市物品の買入れ等の契約に係る指名業者選定基準(平成17年5月17日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市物品の買入れ等の契約に係る指名業者選定基準の規定中、「盛岡市」とあるのは「盛岡市上下水道局」と読み替えるものとする。

(盛岡市業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の準用)

第24条 盛岡市業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成23年2月21日市長決裁)の規定は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、盛岡市業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の規定中、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

 

   附則

 (施行期日)

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 (要領等の廃止)

2 次に掲げる要領等は、廃止する。

(1) 盛岡市特定水道部建設工事請負契約に係る共同企業体運用基準(平成11年5月17日水道事業管理者決裁)

(2) 盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成12年5月16日水道事業管理者決裁)

(3) 盛岡市水道部建設工事請負契約に係る指名業者選定基準(平成12年5月16日水道事業管理者決裁)

(4) 盛岡市水道部建設工事設計変更等事務取扱要領(平成9年5月27日水道事業管理者決裁)

(5) 盛岡市水道部建設工事の発注の見通しに関する事項の公表について(平成13年3月30日水道事業管理者決裁)

(6) 盛岡市水道部建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項の公表について(平成13年3月30日水道事業管理者決裁)

(7) 盛岡市水道部工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成19年5月22日水道事業管理者決裁)

(8) 資本関係又は人的関係がある会社の同一入札への参加制限について(平成20年12月8日水道事業管理者決裁)

(9) 盛岡市水道部発注工事に関する苦情処理要領(平成20年5月21日水道事業管理者決裁)

(10)盛岡市水道部建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領(平成21年5月18日水道事業管理者決裁)

(11)盛岡市水道部建設工事総合評価落札方式競争入札事務取扱要領(平成21年5月18日水道事業管理者決裁)

(12)水道部総合評価落札方式判定委員会設置要領(平成21年5月18日水道事業管理者決裁)

(13)盛岡市水道部建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準(平成12年5月16日水道事業管理者決裁)

(14)盛岡市水道部建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成20年3月25日水道事業管理者決裁)

(15)盛岡市水道部小規模修繕契約実施要領(平成15年9月1日水道事業管理者決裁)

(16)盛岡市水道部競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成4年11月16日水道事業管理者決裁)

(17)盛岡市水道部競争入札参加資格者に対する指名停止基準運用指針(平成16年6月1日水道事業管理者決裁)

(18)盛岡市水道部談合情報対応マニュアル(平成15年5月20日水道事業管理者決裁)

 (19)水道部における入札参加者心得の取扱いについて(平成15年5月20日水道事業管理者決裁)

(20)盛岡市水道部建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成8年12月26日水道事業管理者決裁)

(21)盛岡市水道部建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領(平成8年12月26日水道事業管理者決裁)

(22)盛岡市水道部物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領(平成4年1月10日水道事業管理者決裁)

 (経過措置)

3 この要領の施行の日の前日までに、前項に掲げるそれぞれの要領等の規定に基づきなされた決定、手続き、処分その他の行為は、なお、従前の例による。

   附則

 (施行期日)

1 この要領は、平成23年10月1日から施行する。

   附則

 (施行期日)

1 この要領は、平成29年1月11日から施行する。

 附則

 (施行期日)

1 この要領は、平成30年11月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要領は、平成31年1月18日から施行する。


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