広報ID1008626 更新日 令和5年4月12日
(趣旨)
第1 この要領は、盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領(平成20年7月22日市長決裁。以下「実施要領」という。)の規定に基づき、総合評価落札方式による入札を実施する場合の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合評価落札方式標準型(以下「標準型」という。)
技術的な工夫の余地が大きい工事において、市が求める工事内容を実現するため、総合的なコストの縮減、工事目的物の性能や機能の向上、又は社会的要請への対応に関して施工上の技術提案を求め、価格との総合評価を行う方式をいう。
(2) 総合評価落札方式簡易型(以下「簡易型」という。)
技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性を確保するため、簡易な施工計画、施工能力、地域精通度等に基づく技術力と価格との総合評価を行う方式をいう。
(3) 総合評価落札方式特別簡易型(以下「特別簡易型」という。)
技術的な工夫の余地が小さい工事において、入札参加者の施工能力及び社会性・信頼性等に基づく技術力と価格との総合評価を行う方式をいう。
(総合評価落札方式の適用等)
第3 総合評価落札方式による入札を実施する工事に適用する総合評価落札方式の種類は、標準型、簡易型又は特別簡易型とする。この場合における技術評価点は、標準型については最高30点、簡易型については最高20点とし、特別簡易型については最高点を15点とする。
2 対象工事の入札参加資格の設定に当たっては、技術的提案の余地や工事規模に応じて、技術者に係る入札参加資格として同種又は類似工事の施工実績要件を付すものとする。
(標準型技術評価点)
第4 標準型における技術評価点は、別表1に掲げる技術提案評価項目A及び別表2に掲げる技術提案評価項目Bの項目のうち、共通評価項目及び工事の特性に応じて1項目を選択した評価項目により設定するものとする。
2 技術評価点は、次の式により算定する。
技術評価点=(技術提案評価項目Aの合計点)+(技術提案評価項目Bの合計点)
(簡易型技術評価点)
第5 簡易型における技術評価点は、別表1に掲げる技術提案評価項目A及び別表3に掲げる技術提案評価項目Cにより設定するものとする。
2 技術評価点は、次の式により算定する。
技術評価点=(技術提案評価項目Aの合計点)+(技術提案評価項目Cの合計点)
(特別簡易型技術評価点)
第6 特別簡易型における技術評価点は、別表1に掲げる技術提案評価項目Aにより設定するものとする。
2 技術評価点は、次の式により算定する。
技術評価点=(技術提案評価項目Aの合計点)× 1.5
(落札者決定基準の策定)
第7 工事担当課等の長は、総合評価落札方式による入札を実施する工事を選定し、個々の工事における落札者決定基準の原案を作成し、総合評価落札方式判定委員会(以下「判定委員会」という。)の審査を受けるものとする。
2 判定委員会は、工事担当課等の長から提出された原案の審査を行い、総合評価落札方式による入札の実施の適否及び落札者決定基準を決定し、その結果を工事担当課等の長に送付するものとする。この場合において判定委員会は、審査後、学識経験者の意見を聴くものとする。
(技術提案の評価)
第8 契約検査課長は、入札公告に示した技術提案の受付期限後、入札参加希望者から提出された技術提案を工事担当課等の長へ送付するものとする。
2 工事担当課等の長は、契約検査課長から送付された技術提案を第7第2項の規定により決定された落札者決定基準により評価し、技術評価点採点案を作成し、判定委員会の審査を受けるものとする。
3 判定委員会は、技術提案の評価の妥当性について審査を行い、その結果を工事担当課等の長に通知するものとする。
4 工事担当課等の長は、前項の審査の結果をもって技術評価点を決定し、契約検査課長に通知するものとする。
5 前3項の規定にかかわらず、簡易型及び特別簡易型においては、判定委員会の審査を省略することができる。この場合において、工事担当課等の長は、判定委員会に採点結果の報告を行うものとする。
(落札者の決定)
第9 第8の規定により決定した技術評価点及び価格評価点に基づき総合評価点を算定し、実施要領第13の規定により落札者を決定するものとする。
2 実施要領第13第2項の規定により学識経験者の意見を聴く必要がある工事については、落札者を決定する際に学識経験者の意見を聴くものとする。なお、標準型については、落札者を決定する際に学識経験者の意見を聴くことを基本として、実施要領第5第2項の意見聴取を行うものとする。
(提案事項の担保)
第10 実施要領第16に規定する適正な履行の確保のため、契約、施工管理等の各段階における必要な措置を講ずるものとし、契約書作成に当たっては、技術提案に基づく施工に関する事項を契約書に綴り込むものとする。ただし、採用しなかった技術提案については、この限りでない。
(入札結果の公表)
第11 実施要領第14に規定する入札結果の公表は、標準型を適用した工事にあっては総合評価落札方式(標準型)入札調書により、簡易型を適用した工事にあっては総合評価落札方式(簡易型)入札調書により、特別簡易型を適用した工事にあっては総合評価落札方式(特別簡易型)入札調書により行うものとする。
(苦情の申立て)
第12 入札参加者のうち当該入札における自らの技術評価点に不服がある者は、入札結果公表の日から起算して7日以内に申立をすることができる。
2 前項の申立てがあった場合は、盛岡市発注工事に関する苦情処理要領(平成20年5月21日市長決裁)の規定に基づき回答するものとする。
(実施結果の検証)
第13 契約検査課は、実施結果を検証し、関連する制度内容の改善策を必要に応じて検討しながら、総合評価落札方式の実施環境の整備に努めるものとする。
2 工事担当課等の長は、契約検査課が行う実施結果の検証に必要な情報を整理し、求めに応じて提供するものとする。
附則
この要領は、平成20年7月22日から適用する。
附則(平成21年3月23日決裁)
この要領は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月14日決裁)
この要領は、平成23年4月14日から適用する。
附則(平成24年3月21日決裁)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日決裁)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日決裁)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日決裁)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日決裁)
この要領は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月24日決裁)
この要領は、令和5年4月1日から適用する。
区分 |
評価項目 |
評価点 |
---|---|---|
企業の施工能力 | ア 施工実績 同種・類似工事の施工実績 |
3.3点 |
イ 工事成績評定 工事成績評定点 |
||
ウ 品質と環境に配慮した取組 ISO9001の認証取得、ISO14001の認証取得又はいわて地球環境にやさしい事業所3星以上の認定取得 |
||
エ 資格取得の取組 |
||
配置予定技術者の要件 |
オ 施工経験 |
1.5点 |
カ 若手技術者又は女性技術者の配置の有無 主任(監理)技術者、現場代理人への配置 |
||
地域精通度 |
キ 道路の除排雪の実績 |
4.2点 |
ク 災害対応活動の実績等 災害復旧関係の工事等の受注実績、市又は市上下水道局との災害に係る協定の締結 |
||
ケ 障がい者の雇用 |
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コ 消防団の雇用 盛岡市消防団員の常時雇用 |
||
サ 雇用対策の実績 新規学卒者の常時雇用、離職者の常時雇用 |
||
シ 保護観察対象者等の協力雇用主の登録 保護観察対象者等の雇用に係る協力雇用主の登録 |
||
ス ボランティア活動の実績 事業所として無償で地域貢献のためのボランティア活動を行った実績 |
||
セ 地域での安全対策 市内の工事安全パトロール等の実施又は盛岡市総合防災訓練の実働部隊としての参加 |
||
企業の信頼性・社会性 |
ソ 優良建設工事表彰の実績 |
1.0点 |
タ 建設資材の地元調達 建設資材の購入品目のうち、80%以上を県内で調達した実績 |
||
合計 |
10.0点 |
区分 |
評価項目 |
評価内容 |
評価点 |
---|---|---|---|
共通 | 施工管理 |
工期設定と実施手順の適切性 |
5.0点 |
選択 | 総合的なコストの縮減 |
ライフサイクルコスト及びその他コストに関する技術提案 |
15.0点 |
発注者が指定した課題以外の総合的なコストの縮減に資する技術提案 | |||
工事目的物の性能、機能の向上 |
工事目的物の性能、機能に関する技術提案 |
||
発注者が指定した課題以外の工事目的物の性能、機能の向上に資する技術提案 | |||
社会的要請への対応 |
社会的要請への対応に関する技術提案 |
||
発注者が指定した課題以外の社会的要請への対応に資する技術提案 | |||
合計 |
20.0点 |
評価項目 |
評価内容 |
評価点 |
---|---|---|
施工管理 |
工期設定と実施手順の適切性 |
4.0点 |
品質等を高めるための技術提案 |
6.0点 |
|
合計 |
10.0点 |
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