広報ID1008624 更新日 平成31年3月28日
1 趣旨
この運用基準は、電子入札システムの適切かつ円滑な運用を図るため、市営建設工事及び建設関連業務に係る電子入札実施要領(平成23年9月21日市長決裁。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
この運用基準において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 入札情報公開サービス 発注の見通し、発注情報及び入札及び契約結果に関する情報等をインターネット上に公開するシステムをいう。
(2) ヘルプデスク 電子入札システムに関し、入札参加者からの利用方法や障害発生時の対処方法などの問い合わせに一括して対応するために設置する窓口をいう。
3 運用時間
(1) 電子入札システム及び入札情報公開サービスの運用時間は、盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、次の時間帯とする。
(2) ヘルプデスクの運用時間は、市の休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
4 利用者登録
(1) 電子入札システムへの利用者登録
入札参加者は、初めて電子入札システムを利用する場合及びICカードを更新した場合には、電子入札システムにより利用者登録を行うものとする。
(2) 企業情報等の変更
入札参加者は、電子入札システムに登録した企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合は、その都度当該変更内容の登録を行うものとする。
(3) ICカードの名義、住所の変更
入札参加者は、現在使用しているICカードの名義及び住所の変更が生じた場合には、新規に使用するICカードへの更新登録を速やかに行うものとする。ただし、市町村合併等による住居表示の変更にあっては、この限りでない。
5 電子ファイルの作成基準
(1) 使用アプリケーションソフト及びバージョンの指定 電子ファイルでの提出を求める資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかを指定する。
(2) 圧縮方法の指定
電子ファイル圧縮を認める場合は、ZIP形式を指定し、自己解凍方式は指定しないものとする。
(3) ウィルス感染ファイルの取扱い
入札参加者から提出された電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合には、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について協議するものとする。
6 競争入札参加申請等の取扱い
(1) 競争入札参加申請等の方法
一般競争入札及び指名競争入札に係る競争入札参加資格確認申請等は、原則として電子入札システムにより受付けるものとする。この場合、申請に必要な添付資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は、5(1)の規定によるものとする。ただし、電子ファイルとして提出する添付資料の容量が圧縮後において2MBを超える場合には、添付資料については別途、持参することを認めるものとする。
(2) 添付資料を別途持参する場合の取扱い
提出期限は、電子入札システムによる申請書受付期限と同一とする。
7 入札書等の取扱い
(1) 入札書等の受付
ア 入札書は、電子くじのくじ番号が付され、かつ実施要領第2第5号の工事費内訳書(総括)(以下「内訳書(総括)」という。)の提出を求めた場合には、これが添付されたものを有効な入札書として取扱うものとする。
イ 内訳書(総括)の作成に使用するアプリケーションソフトはMicrosoft Excelとし、保存するファイルの形式は、5(1)によるものとする。
(2) 開札
開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも紙入札における運用に準じて設定するものとする。
(3) 留意事項
入札参加者は、適正な入札書等の提出がなされるよう次の事項に留意すること。
ア 入札書の入力は正確に行い、入札書提出内容確認画面において入力内容の確認を行ってから入札書を提出すること。
イ 入札書受付締切予定日時までに入札書の提出が完了するよう時間に余裕をもって処理を行うこと。
ウ 入札書が正常に送信されたことを入札書受信確認通知により確認すること。
8 紙入札承諾の基準
実施要領第9第2項に規定する基準及び手続は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格確認申請等の時から紙入札での参加を認める基準
契約検査課長は、入札参加者から紙入札参加承諾願(様式)が提出されたときは、次のいずれかに該当する場合に限り、紙入札を承諾するものとする。なお、承諾した場合には、入札のための必要な事項を指示するものとする。
ア ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できないため、ICカード再取得のための申請又は準備中の場合
イ 天災、広域・地域的停電、プロバイダ・通信事業者に起因する通信障害及び認証局に起因する障害等が発生し、申請期限までに入札参加資格確認申請書等を提出することができないと認められる場合
ウ 使用機器等の障害等により申請期限までに入札参加資格確認申請書等を提出することができないと認められる場合
(2) 電子入札から紙入札への変更を認める基準
電子入札システムによる入札手続きの開始後、入札参加者から紙入札参加承諾願が提出されたときは、次のいずれかに該当する場合に限り、紙入札を承諾するものとする。なお、承諾した場合には、入札のための必要な事項を指示するものとする。
ア ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できないため、ICカードの再取得のための申請又は準備中の場合
イ 天災、広域・地域的停電、プロバイダ・通信事業者に起因する通信障害及び認証局に起因する障害等が発生し、提出期限までに入札書を提出することができないと認められる場合
ウ 使用機器等の障害等により提出期限までに入札書を提出することができないと認められる場合
(3) 紙入札に移行する場合の取扱い
ア (2) の規定により、紙入札での参加を認めた場合は、当該入札参加者について、速やかに紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として登録するものとする。
イ 紙入札業者としての登録後においては電子入札での入札手続きを行なわないよう指示するものとする。
ウ 既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱うこととし、別途交付又は受領手続きは要しないものとする。
エ 紙入札業者は、入札書にあらかじめ電子くじを適用する場合のくじ番号(任意の3桁の数字)を記載するものとし、入札書にくじ番号の記載がない場合は、くじ番号は「000」として取り扱うものとする。
9 開札
(1) 開札時期
開札は、事前に設定した開札予定日時に速やかに行うものとする。
(2) 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡
開札予定時間から落札決定通知の発行まで、著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に対し電子入札システム等により状況の情報提供を行うものとする。
(3) 入札書提出後の辞退
電子入札システムにより提出された入札書及び内訳書(総括)は、いかなる時点においても書換え、引換え又は撤回を認めないものとする。
(4) くじになった場合の取扱い
予定価格の制限の範囲内で最低の価格(総合評価落札方式による場合は、総合評価点が同点)をもって入札した者(最低制限価格若しくは失格基準価格未満で入札した者又は盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。以下「要領」という。)第4に規定する調査基準価格未満で失格基準価格以上の価格で入札した者であり、要領第8に規定する数値的判断基準に失格した者若しくは要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者を除く。)が2人以上ある場合は、入札参加資格を確認した後、電子くじにより落札者を決定する。ただし、電子くじの利用が困難等の理由で電子くじ以外のくじにより決定を行うこととなった場合には、別途くじを実施する旨及び対象入札参加者名、入札金額等並びにくじの実施日について当該入札参加者全員に通知を行い、くじにより決定するものとする。
(5) 入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
ア 入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。直ちに復旧できないと判断され、かつ、次のいずれかに起因する障害等により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
(ア) 天災
(イ) 広域・地域的停電
(ウ) プロバイダ・通信事業者に起因する通信障害
(エ) 認証局に起因する障害
(オ) その他時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失又は破損、端末の不具合入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)
イ 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知を送信するものとし、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知を送信する。この場合において、これらの通知を送信できない場合は、電話等で対応する。
(6) 発注者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い
ア 発注者側の障害が発生した場合は、障害復旧の見込み等について調査を行い、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
イ 復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知を送信するものとし、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知を送信する。この場合において、これらの通知を送信できない場合は、電話等で対応する。
(7) 開札の延期
開札を延期する場合には、電子入札システム及び電話又はファクシミリ等により、当該案件に入札書を提出している全員に対し、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。
(8) 開札の中止
開札を中止する場合には、電話又はファクシミリ等により、当該案件に入札書を提出している入札参加者全員に対し、開札を中止する旨の通知を行うものとする。
10 随意契約による場合の取扱い
実施要領第3第3号の随意契約による場合は、電子入札の例により行うものとする。
11 その他
この運用基準に定めのない事項については、市長が別に定めるところによる。
附則(平成23年9月27日決裁)
この基準は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日決裁)
この基準は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月14日決裁)
この基準は、平成30年4月1日から適用する。
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