総合評価落札方式における低入札価格調査制度の実施について(平成30年2月26日)


広報ID1022197  更新日 平成30年2月28日


 平成30年4月1日以降に入札公告を行う市営・上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式については、低入札価格調査制度を実施します。

1 低入札価格調査制度とは

 調査基準価格及び失格基準価格を設定し、総合評価点が最も高い者の入札価格が調査基準価格未満でかつ失格基準価格以上の価格(以下「調査対象価格」という。)の入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査するものです。

2 対象工事

 盛岡市営建設工事総合評価落札方式入札実施要領(平成20年7月22日実施)に基づき実施する入札

3 調査基準価格

 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額(それぞれ1円未満の端数切捨て。)の合算額に満たない場合とする。この場合において、その額が、設計金額に 100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て。)を超える場合にあっては当該設計金額に 100分の90を乗じて得た額とし、設計金額に 100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て。)に満たない場合にあっては当該設計金額に 100分の70を乗じて得た額とします。

(1) 直接工事費(直接製作費及び機器費を含む。以下同じ。)の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費(間接労務費を含む。以下同じ。)の額に 100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費(工場管理費、据付間接費及び設計技術費を含む。以下同じ。)の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に 100分の55を乗じて得た額

4 失格基準価格

(1) 失格基準価格による判定

 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者のうち、調査基準価格に 100分の95を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て。)に満たない価格をもって入札した者は失格とします。

(2) 数値的判断基準による判定

 調査対象価格で入札を行った者が、入札時に提出した工事費内訳書(総括)に記載された次に掲げる次の工事費目ごとに定める基準を全て満たしていないときは、当該入札者を失格と判定するものとします。

ア  直接工事費が予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の 100分の75に相当する額(1円未満の端数切捨て。)以上であること。

イ 共通仮設費が予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額の 100分の70に相当する額(1円未満の端数切捨て。)以上であること。

ウ 現場管理費が予定価格算出の基礎となった現場管理費の額の 100分の70に相当する額(1円未満の端数切捨て。)以上であること。

エ 一般管理費が予定価格算出の基礎となった一般管理費の額の 100分の50に相当する額(1円未満の端数切捨て。)以上であること。

5 調査の流れ

(1) 入札執行

(2) 調査基準価格・失格基準価格・数値的判断基準による判定

(3) 落札保留

(4) 低入札価格調査の実施(総合評価落札方式標準型・簡易型に限る。)

  ア 調査対象者へ資料提出通知

  イ 調査対象者より資料受付(通知より3日間以内。)

(5) 調査結果の取りまとめ

(6) 落札決定・契約締結

6 調査項目

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 地理的条件

(3) 施工体制

(4) 工程

(5) 現在手持ち工事の状況

(6) 手持ち資材の状況

(7) 資材購入予定

(8) 手持ち建設機材の状況

(9) 建設機材の借上げ予定

(10)労務職員の具体的配置計画等

(11)下請への発注予定

(12)過去に施工した工事

(13)安全管理の状況

(14)経営状況及び信用状況

(15)建設副産物の搬出予定

(16)共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の内訳

(17)その他

7 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱い(総合評価落札方式標準型・簡易型に限る。)

(1) 契約の保証金は、請負代金額の10分の2以上とします。

(2)  専任の主任(監理)技術者の配置が義務づけられている工事において、主任(監理)技術者とは別に、

   公告に明示した入札参加資格要件を満たす技術者(以下「増員配置技術者」という。)を、専任で1名

   現場に配置を求めることがあります。またこの場合において増員配置技術者が現場代理人を兼務するこ

   とは認めません。

(3) 契約が解除された場合等の違約金は、請負代金額の10分の2とします。

8 追跡調査(総合評価落札方式標準型・簡易型に限る。)

 低入札価格調査となった者が契約の相手方となった場合は、調査内容と施工内容が一致するか確認するため、次について追跡調査を実施するものとします。

(1) 着工時

  ア 下請状況の確認

  イ 前払金の使途

  ウ 配置技術者の確認

(2) 施行中

  ア 下請、資材業者への支払い状況

  イ 請負工事費の使途

  ウ 配置技術者の確認

(3) 完成検査時

  ア 調査内容と実態との乖離の有無

  イ 調査時の低入札の理由の妥当性

  ウ 請負工事費の使途

  エ 下請、資材業者への支払い状況

9 低入札価格調査のイメージ図・フロー図


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