広報ID1008581 更新日 令和3年5月18日
工事請負契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更する場合の運用基準を定めています。
なお、設計業務委託については「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」を準用し、工事を業務と読み替えて運用することとします。
東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなかで、特定の資材価格や労務単価などが短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での単価に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更する場合の運用基準を定めました。
対象となる工事は、次に掲げる全ての事項を満たす工事とします。
「公共住宅・建築工事積算単価表」における単価
労務単価、資材単価および機械単価などの全ての設計単価
基準日は、当初契約締結日とします。
受注者は、本運用に基づく単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に指定様式により、発注者に請求してください。ただし、何らかの理由により前段に指定した期間内に請求が困難な場合は、発注者と協議し承諾を得た場合に限り請求できます。
単価適用年月の変更をした場合においても、盛岡市工事請負契約約款第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわゆる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更を請求することができます。
次に該当する工事は、本運用の適用除外工事とします。
設計単価表・設計単価資料については、市場の動向に応じ単価改定されていることから、単価適用年月の変更を請求し設計単価を変更した場合、契約変更(第1回)後の請負代金額が減額になる場合があります。
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