広報ID1013216 更新日 平成28年8月21日
移管先法人を社会福祉法人等としていますが、どうしてですか?
保育所の運営主体に関しては、2000年から国の規制が緩和され、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されていた認可保育所の運営主体が、株式会社、学校法人、NPO 等にも認められるようになりました。
しかし、市では、移管先法人の対象から株式会社等の営利を目的とする法人を除き、公益法人である社会福祉法人や社団・財団法人であることを資格要件としました。公益法人は、単に営利を目的としないということだけではなく、積極的な意味での公益すなわち不特定多数の者の利益を図ることを目的に設立されております。このような法人の設立目的や民営化に際し市の財産を無償譲渡することなどから判断して社会福祉法人等を移管先としたものです。
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