障がい者福祉 よくある質問


広報ID1013087  更新日 平成28年8月21日


質問

特別障害者手当について知りたい

回答

著しい重度の障がいによって、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給される特別障害者手当の制度があります。手当の対象となるか、事前に障がい福祉課へご相談ください。詳細は下記の関連情報をご参照ください。


保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階


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