広報ID1013051 更新日 平成28年8月21日
障がい者が受けられる手当について。
障がい者が受けられる手当については次のとおりです。
在宅で、精神や身体に重度の障がいがある、または常時寝たきりであるなどにより特別な介護を必要とする20歳以上の人。
月額2万6620円(平成27年度)
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください。
在宅で、精神や身体に極めて重い障がいがあるため、常時介護を必要とする20歳未満の児童。
制限以上の所得のある人や、施設に入所している人。
月額1万4480円(平成27年度)
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または、養育者に支給される手当です。内容については、「特別児童扶養手当について知りたい」をご覧ください。
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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