障がい者福祉 よくある質問


広報ID1013051  更新日 平成28年8月21日


質問

障がい者が受けられる手当について。

回答

障がい者が受けられる手当については次のとおりです。

1.特別障害者手当

対象

在宅で、精神や身体に重度の障がいがある、または常時寝たきりであるなどにより特別な介護を必要とする20歳以上の人。

受給できない人

  1. 長期入院(3カ月以上)している人
  2. 施設に入所している人
  3. 制限以上の所得がある人

手当額

月額2万6620円(平成27年度)

支給方法

2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。

必要書類

  1. 診断書(所定の様式)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳など
  4. 年金を受けているときは、公的年金証書の写しおよび年金の受け取り額のわかるもの
  5. 本人名義の預金通帳

この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください。

2 障害児福祉手当

対象

在宅で、精神や身体に極めて重い障がいがあるため、常時介護を必要とする20歳未満の児童。

受給できない人

制限以上の所得のある人や、施設に入所している人。

手当額

月額1万4480円(平成27年度)

支給方法

2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。

必要書類

  1. 診断書(所定の様式)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳等
  4. 本人名義の預金通帳

この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください

3 特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または、養育者に支給される手当です。内容については、「特別児童扶養手当について知りたい」をご覧ください。


保健福祉部 障がい福祉課
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ファクス番号:019-625-2589
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