広報ID1013122 更新日 平成28年8月21日
各種特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合、どのような手続きが必要か
各種特別給付金・特別弔意金は相続することができます。手続きは、支払郵便局になります。
保健福祉部 地域福祉課
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ファクス番号:019-653-2839
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