広報ID1013310 更新日 平成30年11月8日
同じ店舗で理容所と美容所を一緒に営業できるか
理容所と美容所は、原則として同一の場所で営業できません。
ただし、理容所および美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所については、同一の場所で営業することができます。
なお、理容所と美容所を別々に設ける場合でも、一部については共用することができます。
詳細は生活衛生課にお問い合わせください。
保健所 生活衛生課
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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