広報ID1013296 更新日 平成28年8月21日
飲食店などの営業を始めたい。
食品を調理・製造したり、販売したりする場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。また、井戸水を使用する場合は、併せて滅菌装置の設置、水質検査の実施などが必要となります。
飲食店の営業など食品関係の開設などを考えている場合は、提供品目、施設設備などについて検討の上、事前に盛岡市保健所生活衛生課(電話:019-603-8311)へ相談ください。
保健所 生活衛生課 食品衛生担当
電話番号:019-603-8311
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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