広報ID1013040 更新日 平成28年8月21日
成年後見制度について知りたい。
2000年(平成12年)4月から始まった成年後見制度は、認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者など自分で十分に判断することができない人が、財産の取引など、契約行為を行うときに、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
手続きを申し立てられるのは、利用者本人、配偶者、四親等内の親族となっていますが、身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市町村長が申し立てを行うことができます。
申し立ての手続きは、利用者本人の住所地の家庭裁判所に申立書を提出することとなります。
詳しくは、長寿社会課に問い合わせください。
保健福祉部 長寿社会課
電話番号:019-603-8003
ファクス番号:019-653-2839
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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